東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2925号 判決
そうとすれば、控訴人が被控訴人に対し本件引受債務金の残額金二〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和四〇年一二月二八日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払義務あることは明らかで、その支払を求める被控訴人の請求は、その余の判断をするまでもなく、理由があるものとしてこれを認容すべきである。
ところで、原審は、被控訴人の右請求に対して判断を示していない。そして、被控訴人は、第二次に、株式売渡代金の請求をしているが、右のように第一次請求が認容できる以上、第二次請求は、判断の要がなく、この請求を容れた原判決に対し不服を申し立てる本件控訴は、その判断の対象を失つたものというべきである。よつて、右引受債務金の請求を認容し、これをもつて足りるものとみとめ、訴訟費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(三淵 三和田 園部)